会則


会則


立教大学競技ダンス部(立教大学登録名称舞踏研究会)OB・OG会会則を次のように定める。


第1章 総則

(目的)
第1条 本会は、第4条に定める会員相互の親睦を深め、かつ、立教大学競技ダンス部の組織の維持及び向上・発展に資することを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称は、「赤れんが倶楽部」と称する。
(事務所)
第3条 本会の事務所は東京都豊島区西池袋3-34-1ウイリアムズホール316立教大学舞踏研究会部室とする。


第2章 会員

(資格)
第4条 本会の会員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)立教大学競技ダンス部及びパ−トナ−校のクラブに在籍していた者。
(2)卒業時において立教大学競技ダンス部及びパ−トナ−校のクラブに在籍していないが、過去において一度でも籍を置いたことがあり、かつ、本会への入会を希望する者。
(3)その他、入会を希望して幹事会で承認された者


第3章 活動

(内容)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行うこととする。 
(1)周年行事の企画及び開催
(2)会誌及び会員名簿の発行
(3)現役に対する技術指導及び組織運営に関する助言
(4)その他、随時必要に応じた活動


第4章 役員

(構成)
第6条 本会の組織を維持するため、自発的かつ奉仕の精神に基づいた会員により次の各号に掲げる体制を構成することとする。
(1)会長     1名
(2)代表幹事  1名
(3)幹事    20名以内
(4)監査役   1名
(選任)
第7条 役員の選任は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、前会長の推薦により幹事会の承認を得て選任される。
(2)代表幹事は、幹事の中から互選し、幹事会の承認を得て選任される。
(3)幹事は、本会会員の中からの他薦及び自薦により幹事会が選任する。
(4)監査役は、代表幹事の推薦により幹事会の承認を得て選任される。
(職務)
第8条 役員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)代表幹事は、会務を掌握すると共に幹事会を代表し、幹事会開催時の議長を務める。
(3)幹事は、第5条に定める活動の主体となり、会計、書記、広報、現役支援(技術指導、審査員)等について担当する。
(4)監査役は、本会の会務及び会計を監査する。
(任期)
第9条 役員の任期は、会長を除き1年とする。ただし、再任を妨げない。


第5章 会議

(名称)
第10条 第6条の役員で構成する「幹事会」を置き、本会の意思決定機関とする。
(開催)
第11条 毎年8月と2月に定例幹事会を開催することとする。ただし、必要に応じて  代表幹事の招集により、臨時の幹事会を開催することができる。
(決議)
第12条 決議事項は、幹事会構成員(役員)の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長がこれを決する。
(報告)
第13条 決議事項の会員への報告は、会報によりこれを行うこととする。
(提案)
第14条 会員が会の運営等について案を提起する場合は、代表幹事あてに提案書を提出してこれを行う。会員から提出された提案事項は、幹事会において審議を行うこととする。


第6章 会計

(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(会計)
第16条 本会の会計は、会費・寄付金・その他の収入によってまかなわれるものとする。
(会費)
第17条 本会の事業活動を行うための年会費は1口3千円とし、会員は、毎事業年度開始時に1口以上を納めることとする。
(決算)
第18条 本会の決算は、毎事業年度終了後、最初の会報にて報告するものとする。


第7章 雑則

(会則の変更)
第19条 本会則を変更する場合は、幹事会の議決を経なければならない。
(施行規則)
第20条 本会則の施行について必要な事項は、幹事会において定めることとする。
附 則
1 本会則は、平成15年4月1日から施行する。
2 本会則による当初の幹事会は、本会則制定前の世話人が当たり、その任期は、平成15年度の幹事会の開催までとする。